自営業者は、誰よりもガンガン稼がなくてはいけない職業No.1です。
「自営業は自由に裁量でノビノビ仕事ができる」と思われがちですが、そんなノンビリしている暇はなかったりします。
老後を考えるとどれだけ自営業者は稼がないといけないのか、語っていきたいと思います。
私も他人事ではないので、じっくり説明していきますよ!
自営業者の家族が金銭的に困ることになる
自分が年金貰える年齢になり、「やっと貰える」または「貰ってすぐ」死んでしまった。
その時、残された夫・妻が金銭的に困ってしまうのです。
会社員と自営業の場合を比較しながら説明していきますね。
会社員なら厚生年金25年以上加入、自営業なら厚生年金+国民年金で25年以上加入している場合
会社員 | 自営業 | |
---|---|---|
厚生年金・国民年金に加入中に死んでしまった | 一生涯遺族厚生年金と遺族基礎年金(条件は自営業と同じ) | 遺族基礎年金(子供が18歳なるまで支給。いなければ支給対象外) |
一時金がある | なし | 寡婦年金か死亡一時金(両方は貰えない) |
遺族厚生年金とは、本人が受け取るはずだった3/4の金額を残された者が受け取れます。再婚しない限り一生貰えます。
寡婦年金とは、残された者の年齢が60歳~65歳までの間だけ支給されます。要は、死んだ者の国民年金が掛け捨てにならないように配慮された制度です。
死亡一時金とは、寡婦年金を一括で貰いたい場合。金額も内容も若干違うのですが、一括で貰えると把握しておくといいです。ちなみに金額は12万円~32万円までと決まってます。
ここでは、会社員・自営業の貰える金額には触れませんが、いかに自営業をやっている家庭の残された側が老後金銭的に苦労するかわかるかと思います。
それを知った上で
自営業を選ぶのであれば、法人を目指してガンガンやらなければいけない
1人社長でもいいから法人にして厚生年金に入ればいいのです。
「ゆったりノンビリ生活できればいいんだ~」
と、あなたが思っているのならば、自分が死んだ後残された者が苦労することになります。
「老後に愛する人がひもじい生活を強いられる」そんなの想像できますか?
そうならないように今のうちから対策を立てておきましょう!
ガンガン稼いで小規模共済を満額かける
残された者に合法になるべく非課税で相続財産を残そうと思うと、「小規模企業共済」になります。掛金は死亡退職金扱いとなり、残された者へ限度額はありますが非課税で資金をスライドさせることができます。
例:夫が亡くなり、妻と子1人が残された
このような場合の非課税限度額は、500万円×2人=1000万円 となります。
小規模企業共済で1000万円まで積み立ててあったとしたら、そっくりそのまま貰えるということです。この場合、仮に子が相続を放棄していたとしても、有無に関わらず数に入ります。
小規模企業共済公式サイト:本人が亡くなり遺族が受け取る場合
小規模企業共済公式サイト:死亡退職金を受け取った場合の税金
更に生命保険もかける
小規模企業共済とは別に、死亡退職金を作ることが出来ます。
計算方法は一緒です。
相続税をたくさん払うことになりそうならば、小規模企業共済と生命保険に資金を移すことによって非課税枠を最大限に活かして節税することができます。相続税の非課税額は年々減らされていますが、この方法を用いれば若干軽減されると思います^^
自営業をやってる私が伝えたいこと
いかに残された者が金銭的に困るかわかったでしょうか?
「ふ~今年もなんとかなった」
では、ダメなんですよ!
ガンガン稼いで老後の資金を会社員以上に貯めておかないといけません。
それだけ個人事業主というのは、結果を残さないと老後悲惨なことになります。
今は健康でも、数年後はどうなっているかわからないので元気なうちにガンガン働いて人生のあがりにいかないといけないと、私は思っていますよ^^
個人的まとめ
私はファイナンシャルプランナーの資格はないので、あくまで個人的に知っていることを書きました。詳しいことはFP専門家に訪ねてください。
ただ自営業というのは何でも自分で調べていかないといけない仕事でもあるので、稼ぐことも重要ですが、それと同じくらい節税についても知っておいた方がいいと思います。
自営業をやろうと思っている方は、その辺のことを考えて行動してくださいね。ただ、コツコツ仕事をこなしていける人には合う仕事だと思います。